ケアプラン・エノキ

ケアプラン・エノキ 重要事項説明書

重要実行説明書

重要事項説明書

 

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

 

この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、指定居宅介護支援提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

 

1 指定居宅介護支援を提供する事業者について

事業者名称

株式会社サポート・エノキ

代表者氏名

代表取締役 樽口 彰

本社所在地

(連絡先及び電話番号等)

大阪府堺市堺区榎元町2丁2番26号

TEL 072-221-1076

法人設立年月日

平成23年4月21日

 

2 ご利用者様に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について

(1) 事業所の所在地等

事業所名称

ケアプラン・エノキ

介護保険指定

事業者番号

 堺市指定  2776001147

事業所所在地

大阪府堺市堺区五月町6-12

連絡先

相談担当者名

TEL 072-355-9720 FAX 072-283-2637

樽口 彰

事業所の通常の

事業の実施地域

堺市全域、高石市、泉大津市 和泉市、泉北郡忠岡町、岸和田市

 

(2) 事業の目的及び運営の方針

事業の目的

 

当事業所の介護支援専門員が、要介護者や家族等からの相談に応じて心身の状況や環境を考慮し、ご本人や家族のこれからの生活に対しての思いや意向等を基にして、介護支援計画の作成を行い、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設、地元関係者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的としています。

運営の方針

 

        ご利用者様が要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じて居宅での自立した日常生活を営むことが出来るように配慮します。

        ご利用者様の状況に応じて、ご利用者様自らの選択に基づき、保健医療、福祉サービスが多様な事業所から総合的、効率的に提供されるよう配慮します。

        ご利用者様の意思及び人格を尊重し、ご利用者様の立場に立ち、意向に沿ったサービスが必要な時に適切に提供されるよう公正中立に行います。

        計画作成にあたり地元で安心して暮らせるように保険外のサービスの取入れを検討します。

        ご利用者様の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業所、介護保険施設、民生委員、自治会などとの連携に勤めます。

 

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日から土曜日は営業  日曜日、祝祭日は休み

813日~815日夏季休暇 1230日~13日正月休暇

営業時間

午前8時30分から午後6時00分まで

*特定事業所加算を算定しておりますので、

年中無休で24時間の電話対応をしております。

(4) 事業所の職員体制

 

管 理 者

樽口 彰(主任介護支援専門員)

 

職務名

職務内容

人員数

介護援専門

居宅介護支援業務を行います。

常 勤7名

(うち主任介護支援専門員2名)

非常勤2名

 

 

(5) 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について

居宅介護支援の内容

提供方法

介護保険適用有無

利用料

(月額)

ご利用者様負担額

(介護保険適用の場合)

  居宅サービス計画の作成

 

別紙に掲げる

「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。

左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。

下表のとおり

介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。

(全額介護保険により負担されます。)

  居宅サービス事業者との連絡調整

 

  サービス実施状況把握、評価

 

  ご利用者様状況の把握

 

  給付管理

 

  要介護認定申請に対する協力、援助

 

  相談業務

 

 

6居宅介護支援にかかる所定の料金は、介護保険からの全額給付により自己負担金額は発生しません。ただし保険料の滞納により法定代理受領ができない場合は、一月につき要介護度に応じた下記の金額をいただきます。この場合は事業所からサービス提供証明書を発行します。後日サービス提供証明書を堺市の窓口に提出することで全額が払い戻されます。

要介護度区分

 

取扱い件数区分

要介護1・2

要介護3~5

介護支援専門員1人当り利用者数

45人未満の場合

居宅介護支援費Ⅰ(i)

11,620円/

居宅介護支援費Ⅰ(i)

15,097円/

〃 45人以上60人未満の場合の
45人以上の部分

居宅介護支援費Ⅰ(ii)

,820円/

居宅介護支援費Ⅰ(ii)

,532円/

〃 60人以上の場合の
60人以上の部分

居宅介護支援費Ⅰ(iii)

,488円/

居宅介護支援費Ⅰ(iii)

,515円/

居宅介護支援費Ⅰで45人以上の場合には、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以降に居宅介護支援費(ii)又は(iii)を算定します。

 

(7)加算

以下の加算については居宅介護支援にかかる所定の料金と同様にご利用者負担はありません。

 

加算

加算額

加算の内容等

予定単位要介護度による区分なし

初回加

3,210/

・新規に居宅サービス計画を作成する場合

・要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合

・要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

*「新規」とは過去2月以上居宅介護支援費を算定されていない場合をいう。

入院時情報連携加算(Ⅰ

2,675/

利用者が入院した日のうちに病院に必要な情報提供をした場合

入院時情報連携加算(Ⅱ

2,140/

利用者が入院した日の翌日または翌々日に病院に必要な情報提供をした場合

お願い入院された場合や入院予定が決まった時点で病院等と連携を迅速に行うために担当ケアマネージャーにご連絡をお願いします。

退院・退所加算

退院・退所後の円滑な在宅生活への移行のために病院と連携を行い居宅サービス計画書の作成をした場合に算定します。

(Ⅰ)イ

4,815

この連携を1回行った場合

   (Ⅰ)ロ   

6,420

この連携をカンファレンスにより1回行った場合

   (Ⅱ)イ   

6,420

この連携を2回行った場合

   (Ⅱ)ロ   

8,025

この連携を2回行い1回以上はカンファレンスで行った場合

   (Ⅲ)      

9,630

この連携を3回行い2回以上はカンファレンスで行った場合

緊急時等居宅カンファレンス加

2,140

病院診療所等の求めに応じて、病院診療所等の医師又は看護師と共に利用者の居宅を訪問し、会議を行いサービス等の調整を行った場合(月2回まで)

特定事業所加算(Ⅱ

4,504

厚生労働大臣が定める基準に適合する場合に算定(1月につき)  
*委細は別紙参照

通院時情報連携加

535

利用者が医師又は歯科医の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合。(月1回のみ)

特別地域居宅介護支援加

所定単位数

15/100

厚生労働大臣が定める地域に所在する利用者に指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合

 

(8)減算

 

減   算

減算額

減 算の内容等

予定単位数要介護度による区分なし

運営基準違

所定の単位数の50%、2ヶ月以上継続している場合は

算定できない

運営基準に沿った、適切な居宅介護支援が出来ていない場合

*委細は別紙参照

特定事業所集中減

1月につき

200単位を減算

正当な理由がなく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等の提供総数のうち、同一のサービス事業者によって提供された数が80%を超えている場合

高齢者虐待防止措置未実施減

所定の単位数の1/100に相当する単位数を減算

虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合

同一建物減

対象となる利用者の所定の単位数の5/100に相当する単位数を減算

居宅介護支援事業所と同じ建物・敷地に利用者が住む場合や利用者が20人以上住む建物に支援を行っている場合

 

3 その他の費用について

交 通 費

ご利用者様の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合でも交通費は請求いたしません。

4 ご利用者様の居宅への訪問頻度の目安

護支援専門員がご利用者様の状況把握のため、ご利用者様の居宅に訪問する頻度の目安

ご利用者様の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回

  ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、ご利用者様からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合でご利用者様の承諾を得た場合には、介護支援専門員はご利用者様の居宅を訪問することがあります。

 

5 利用料、その他の費用の請求及び支払い方法について

  利用料、その他の費用の請求方法等

  利用料及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

  上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までにご利用者様あてお届け(郵送)します。

 

  利用料、その他の費用の支払い方法等

 

  サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録のご利用者様控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

()事業者指定口座への振り込み

()現金支払い(居宅での集金、事業所への持参など)

  お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

 

  利用料及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

 

6 居宅介護支援の提供にあたって

(1) 宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(2) 利用者様が要介護認定を受けていない場合は、ご利用者様の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くともご利用者様が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

 

7 公正中立性の確保のための取組

指定居宅サービス事業所の選択について

居宅サービス計画書の作成にあたり指定居宅サービス事業所などの選択はご利用者様の選択が基本なので、ご利用者様から複数のサービス事業所の紹介を求めることができます。この場合は複数のサービス事業所ご紹介させていただきます。

指定サービス事業所等の選定理由について

居宅サービス計画書に選定した指定居宅サービス事業所の選定理由の説明を求めることができます。この場合は選定理由をご説明させていただきます

前6ヶ月間の居宅サービス計画における訪問介護などの利用割合

「前6ヶ月間の居宅サービス計画における訪問介護や通所介護などのサービスが位置づけられたそれぞれのサービスの割合」、「前6ヶ月間の居宅サービス計画における訪問介護や通所介護等の回数のうち同一サービス事業者によって提供されている割合」をご希望があれば別途資料でご説明させていただきます。

 

8 虐待の防止について

事業者は、ご利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

 

(1)   虐待防止委員会を開催しています

(2)   「高齢者虐待防止のための指針」の整備を行っています

(3)   虐待防止の研修を計画に基づき定期的に実施しています

(4)   成年後見人制度の利用を支援します。

(5)   高齢者虐待防止の専任担当者を配置しています

虐待防止専任担当者

管理者 樽口 彰

事業者は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族など、高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかにこれを市町村に通報するものとします。

9 秘密の保持と個人情報の保護について

  ご利用者様及びその家族に関する秘密の保持について

 

  事業者は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

  事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得たご利用者様及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

  また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

  事業者は、従業者に、業務上知り得たご利用者様又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

 

  個人情報の保護について

 

  事業者は、ご利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、ご利用者様の個人情報を用いません。また、ご利用者様の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等でご利用者様の家族の個人情報を用いません。

  事業者は、ご利用者様及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

  事業者が管理する情報については、ご利用者様の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合はご利用者様の負担となります。)

 

10 事故発生時の対応方法について

ご利用者様に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、ご利用者様の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、ご利用者様に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

主 治 医

病院名及び

医師名

 

所在地

 

電話番号

 

緊急連絡先

(家族)

氏名(続柄)

 

住 所

 

電 話

 

市 町 村

別 紙 記 載

 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社

保 険 名 賠償責任保険

保障の概要 事業者の責により賠償すべき事故が発生した場合の賠償支払限度額

       100,000,000円

 

11 身分証携行義務

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及びご利用者様またはご利用者様の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

12 指定居宅介護支援内容の見積について

(1)    担当介護支援専門員

 

氏 名             (連絡先:ケアプラン・エノキ 072-355-9720

 

 

 

 

(2)    提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金

介護保険

適用の有無

利用料(月額)

ご利用者様負担(月額)

交通費の有無

 

 

 

 

 

(3)    1ヵ月当りのご利用者様負担額(利用料とその他の費用の合計)の目安

ご利用者様負担額の目安額

 

  この見積の有効期限は、説明の日から1ヵ月以内とします。

13 サービス提供に関する相談、苦情・ハラスメントについて

(1)   苦情処理の体制及び手順

  提供した指定居宅介護支援に係るご利用者様及びその家族からの相談及び苦情・ハラスメントを受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

  相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

        苦情または相談があった場合は、利用者の状況を委細に把握するため必要に応じ訪問し状況の聞き取りや事情の確認を行う。

        事業者の苦情・ハラスメントには、利用者の立場を考慮して、事業者側の責任者に事実関係の特定を慎重に行う。

        相談担当者は、把握した状況について検討を行い、以下の対応を決める。

        対応内容に基づき必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法等の結果報告を行う。(時間を要するものはその旨を翌日までに連絡する)

        苦情・ハラスメントでは、同様の苦情・ハラスメントが発生しないように、検討を行い記録する。

 

(2)   苦情・ハラスメント申立の窓口

【事業者の窓口】ケアプラン・エノキ

苦情・ハラスメント係

    担当:樽口 彰

所 在 地 堺市堺区五月町6―12

電話番号072-355-9720ファックス番号072-283-2637

受付時間 午前830分から午後600分まで

【市町村(保険者)の窓口】

別紙記載

【公的団体の窓口】

大阪府国民健康保険団体連合会 

介護保険室 介護保険課

 

所 在 地 大阪市中央区常盤町1-3-8

(中央大通FNビル内)

電話番号  06-6949-5418

ファックス番号 06-6949-5417

受付時間 午前9時から午後5時まで

 

14 テレワーク(在宅勤務)の実施について

介護支援専門員は在宅で勤務を行う場合があります。在宅勤務中は携帯電話でいつでも利用者やサービス事業者等との連絡が可能な環境を整えます。またインターネットを通じて利用者ファイルの閲覧ができるなど、利用者へのサービス提供に支障をきたさない範囲で実施致します。個人情報の取扱いに対しても充分に配慮を致します。

15 医療との連携

・居宅介護支援事業所と入院先医療機関との連携がスムーズに図れるように、利用者が入院した場合には担当ケアマネージャーの氏名及び連絡先を入院の医療機関にお伝えください。お渡しした名刺をご提示頂いても結構です。

・訪問介護事業所などから伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリングなどに際にケアマネージャー自身が把握した利用者の状態などについて、ケアマネージャーから主事の医師や歯科医師薬剤師に必要な情報伝達を行ないます。

 

16 事業継続に向けた取り組み

感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよう、務継続計画を策定するとともに当該計画に沿った研修および訓練を実施します。

 

17 テレビ電話装置などを使用したモニタリングの実施

モニタリングをテレビ電話装置(スマホ、パット、パソコン等)など利用して、離れた場所で(例:居宅支援事業所事務所と利用者宅間)行うことができます。この場合、以下の項目に同意が必要となります。実施は1か月おきとなります。

同意欄

説   明

ご利用者様の状態が安定していることを前提として実施します。

実施に当たっては主治医及びサービス事業者などの合意を得ます

2月に一回は利用者の居宅を訪問して面接をおこないます

移動が不要であるためケアマネージャーとの日程調整が容易になります

訪問者を自宅に迎え入れ無いため利用者の心理的負担が軽減されます

感染症が流行している場合でも面談が可能になります

ご利用者様の健康状態や住環境等については画面越しでは充分な確認ができないことからサービス事業所の担当者から情報提供を受けます。

 

  同意しない理由                                  

 

18 居宅介護支援の業務範囲外の内容

ケアマネージャーは居宅サービス計画書の作成やサービス調整など行いますが以下に示したような内容のことは業務範囲外となります。これらのご要望に対しては必要に応じて他の専門職などを紹介いたします。

 

 

居宅介護支援の業務範囲外の内容

 

・救急車への同乗

・入退院時の手続きや生活用品調達などの支援

・訪問介護業務範囲に当たる支援

・医療行為

・金銭管理

・その他依頼時に判断し理由をお伝えします。

 

 

 

19 身体拘束等の適正化の推進

・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、入所者の心身の状況並びに緊急でやむを得ない理由を記録します。

・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を開催し、従業者に周知徹底します。

・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。

・ 従業者に対し身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。

 

20 その他

・必要時や感染症などにおいて、サービス担当者会議等においてテレビ電話装置その他の情報通信機器等を活用して実施すること事に合意します。

・また指定居宅介護支援におけるサービス記録において、電磁的記録での保存や、書面で行う事で規定、想定されている居宅介護サービス計画書等において、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)について、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法として提供する事も出来る事を了解しました。

 

21 第三者評価について

第三者評価は実施していません。

(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について

 

1    居宅介護支援業務の実施

  事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成関する業務を担当させるものとします。

  指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、ご利用者様又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。

2    居宅サービス計画の作成について

  介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。

  ご利用者様の居宅への訪問、ご利用者様及びその家族に面接によりご利用者様の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。(アセスメント)

  利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報をご利用者様またはその家族に提供します。

  介護支援専門員は、ご利用者様に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。

  介護支援専門員はご利用者様にサービス事業所などの紹介をする場合は複数の事業所から選択できるように各事業所の特徴や選定理由などと共に紹介をさせていただきます。

  介護支援専門員がサービス事業所を居宅サービス計画書に位置付けた場合は選定理由を求めに応じてご説明させていただきます。

  介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、ご利用者様の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。(サービス担当者会議)

  新型コロナウイルスなど感染症まん延防止下では、アセスメント・モニタリング・サービス担当者会議等での訪問・面接時はマスク着用、消毒などの感染予防策を施し、感染予防に努めます。

  介護支援専門員は、ご利用者様が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、ご利用者様の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については,意見を求めた主治の医師等に交付します。(主治の医師:入院中の場合は病院の担当医も含みます)

  介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等のご利用者様のサービス選択に資する内容をご利用者様またはその家族に対して説明します。

  介護支援専門員は、ご利用者様の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めてご利用者様の同意を確認します。

  ご利用者様は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。

   居宅サービス計画作成時またはご利用状況に大きな変化があった場合には、ご利用者様、ご家族と計画に位置付けたサービス提供者等が集まるサービス担当者会議を開催し居宅サービス計画書の内容や今後の方針について話し合いを行ないます。

3    サービス実施状況の把握、評価について

  介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。

  上記の把握に当たっては、ご利用者様及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、ご利用者様の居宅を訪問し、ご利用者様に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。

  介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、ご利用者様の状態を定期的に評価します。

  介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、またはご利用者様が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者はご利用者様に介護保険施設に関する情報を提供します。

  指定居宅介護支援の提供にあたりご利用者様の心身又は生活状況に係る情報を得た場合は、それらの情報のうち、主治の医師等の助言が必要と介護支援専門員が判断したものについて主治の医師等に提供する。

4    居宅サービス計画の変更について

事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者様双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。

5    給付管理について

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

6    要介護認定等の協力、援助について

  事業者は、ご利用者様の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。

  事業者は、ご利用者様が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請をご利用者様に代わって行います。

7 相談業務について

  介護サービス以外でも困難な事柄(経済面、金銭管理、ダブルケアラー、ヤングケアラー等)の相談があれば内容を検討し、相談内容に対応できる地域包括支援センターや行政などの相談窓口へ繋ぎます。

  利用者が自宅での生活が困難になった場合や利用者が介護保険施設等の入所を希望した場合利用者に介護保険施設等に関する情報を提供します。

8 居宅サービス計画等の情報提供について

ご利用者様が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、ご利用者様の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、ご利用者様の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。

9 加算算定要件について

 

特定事業所加算

イ特定事業所加算()次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。

(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること。

(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

(4)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。

(5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状懇区分が要介護3、憂介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること。

(6)介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。

(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。

(8)地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。

(9)居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと

(10)事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該事業所の介護支援専門員1人当たり40名未満であること。(居宅介護支援費IIを算定している場合は45名未満)

(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。

(12)他の法人が運営する事業所と共同で事例検討会、研修会等を実施していること

(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

(14)「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること

口 特定事業所加算(Ⅱ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)上記イ(2)(3)(4)(6)(14)の基準に適合すること。

(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勣の主任介護支援専門員を配置していること。

ハ 特定事業所加算()

(1)上記イ(3)(4)(6)(14)の基準に適合すること。

(2)上記口(2)の基準に適合すること。

(3)専ら指定居宅介腫支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。

二 特定事業所加算(A)

(1)上記口(2)の基準に適合すること

(2)常勤かつ専従の介護支援専門員を1名以上、非常勤の介護支援専門員を1名以上配置(非常勤は他事業所との兼務可)

(3)上記イ(3)(4)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) (14)の基準に適合すること。

注:特定事業所加算()()()(A)の算定はいずれか一方に限る。

 

・訪問により掌握した利用者の心身の状況等の情報を記録し主冶の医師等及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者へ提供している。

テキスト ボックス: 盧入

 

 

 

4 減算

運営基準違反減算

以下のいずれかに該当する場合、運営基準減算の対象となります。

居宅介護支援の提供開始の際、利用者にあらかじめ「複数のサービス事業者等を紹介できること」、「居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者等の選定理由」、「前6月間の居宅サービス計画における訪問介護や通所介護等のサービスが位置付けられたそれぞれのサービスの割合」、「前6月間の居宅サービス計画における訪問介護や通所介護等の回数のうち、同一のサービス事業者によって提供されている割合」について文書を交付して説明を行っていない場合。

居宅サービス計画の新規作成・変更のためのアセスメントにあたり、介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者とその家族に面接をしていない場合。

居宅サービス計画の新規作成・変更にあたり、介護支援専門員がサービス担当者会議を開催していない場合。

居宅サービス計画の新規作成・変更にあたり、介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容について、利用者またはその家族に説明し、利用者からの同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者と担当者に交付していない場合。

居宅サービス計画作成後、モニタリングにあたり、介護支援専門員が1月に1回、利用者の居宅を訪問して利用者に面接をしていない場合。

居宅サービス計画作成後、モニタリングにあたり、介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合。

お問い合わせ

営利法人 株式会社サポート・エノキ
〒590-0031 大阪府堺市堺区榎元町2丁2-26 TEL:072-221-1076 FAX:072-225-4508

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