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ケアプラン・エノキ指定居宅介護支援事業運営規程
(事業の目的)
第1条 「株式会社サポート・エノキ」が設置する「ケアプラン・エノキ」(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者や家族等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族のこれからの生活に対しての思いや意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設、地元関係者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように利用者の思いに配慮したものとする。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者の意向に沿った必要なサービスが必要な時に適切に利用できるように又利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 サービスの提供の計画作成にあたって、慣れ親しんだ地域で安心して暮らせるよう地域の保険外のサービスも積極的に取り入れた計画を検討する。
5 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設、民生委員、自治会等との連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアプラン・エノキ
(2)所在地 堺市堺区五月町6-12
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。常勤者勤務時間は週36時間とする。
(1)管理者 1名(常勤兼務職員・主任介護支援専門員と兼務)
事業所における介護支援専門員と兼務、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員 8名(常勤専従者6名 非常勤専従者2名 )
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(3)事務職員 1名(非常勤 1名)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、祝祭日、8月13日から8月15日まで、12月30日から1月3日までは除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後6時00分までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第12条及び第13条に定める取扱方針を遵守するものとし、指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
1 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応
当事業所内相談室において行う。当事業所に来所が難しい場合は、訪問する。
2 課題分析の実施
(1)課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。
(2)課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態や思いを十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
(3)使用する課題分析票の種類は全国社会福祉協議会方式とする。
3 居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。